「共謀罪」とは
組織的犯罪集団のみを処罰対象とし、2人以上で重大な犯罪の実行を合意し
少なくとも1人が下見や資金調達などの準備を始めた段階で処罰する。
こういった内容です。
10年超の懲役・禁錮を定めた犯罪を計画・準備した場合
→5年以下の懲役・禁錮
4~10年の犯罪を計画・準備した場合
→2年以下の懲役・禁錮
が課せられます。
「組織的犯罪集団のみを処罰対象」とあり、一般の人は処罰の対象にならないとされていますが、一方で「2人以上で犯罪の実行・合意」ともあります。
2人組が一般の人かそうでないかの線引きなどはどうなるのでしょうか。
また、その気がないのにだまされて準備・計画に巻き込まれてしまった人が処罰される可能性はないのでしょうか。
先日のアリアナ グランデさんのコンサート会場の事件などもありますが
日本もこれからオリンピックなど多くの人が集まる機会があります。
こういった場面での大規模犯罪の抑止力になるといいなと思います。
そもそも誰もが犯罪などしなければいいのですが。
みんなが安全で安心できる世の中になるといいな。
そう思った朝でした。